2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
そういう点で、一つは、シングルマザーなど、法テラスにおいて法律相談援助を利用する際、養育費等の問題に精通した弁護士との相談が容易となるよう、法テラスと弁護士会とが連携して、法テラスの契約弁護士名簿に専門分野や相談対応時間などの記載情報を充実させるなど、取組を進めるよう求めています。
そういう点で、一つは、シングルマザーなど、法テラスにおいて法律相談援助を利用する際、養育費等の問題に精通した弁護士との相談が容易となるよう、法テラスと弁護士会とが連携して、法テラスの契約弁護士名簿に専門分野や相談対応時間などの記載情報を充実させるなど、取組を進めるよう求めています。
まず、契約弁護士名簿の記載の点ですが、法テラスでは、既に一部の地方事務所において取扱分野や相談対応時間、夜間、休日の対応の可否などを記載した契約弁護士名簿を公表しているところでございます。利用者の利便性を向上させるためにも、そうした情報を利用者に提供するための取組を更に進めていく必要があるものと認識しております。
それから、外国法事務弁護士の登録者数の推移ですが、日本弁護士連合会の外国法事務弁護士名簿登録者数で見ますと、平成十年が八十七人、平成十五年百八十九人、平成二十年二百六十七人、平成二十五年三百六十人、平成三十年四百十二人となっており、本年四月一日現在では四百二十一人となっております。
御指摘のとおり、弁護士会は強制加入団体でございまして、弁護士法上、弁護士となるには日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならず、その弁護士名簿に登録された者は当然、入会しようとする弁護士会の会員となるとされております。
第八条、「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」そして、強制加入団体という根拠となりますと、第四十七条でございますね。「弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。」当然会員となるということで、これが強制加入団体であることの直接の根拠の条文ではなかろうかというふうに思います。
あるいは、例えば私の場合ですと、昔の弁護士名簿がどうもどこかへ売られて、それがある種のビジネスの展開でそういう通知が送られてくるんだろうと思ってはおるのでありますが、こういうことが起こったときに、異議を申し立てて、その後はそういうものが一切来ないようにできる、そういう仕組みが必要です。
○木庭健太郎君 今お話がずっとあっておりますこの精通弁護士さんですか、現在、各地の弁護士会から犯罪被害者支援に精通した弁護士の推薦をしてもらっているという段階で、もう名簿が大体上がってきているんですね、この精通弁護士名簿というやつが上がってきている。 これ見さしていただくと、どういう問題があるかというと、例えばこれ、精通弁護士の数とその地域における弁護士さんの数、これ比較してみるんですよ。
法テラスでは、現在、各地の弁護士会から犯罪被害者等の援助に精通したいわゆる精通弁護士の推薦を受けて、精通弁護士名簿を作成して紹介業務を行っておりますけれども、この精通弁護士名簿に登載されている弁護士の方々を中心に被害者参加弁護士契約を締結していただけるようこれから要請をする予定であると聞いております。
これは、現在、日本司法支援センターでこの精通弁護士さんを犯罪被害者の方に紹介するという業務を行っておりまして、そのとき紹介する弁護士さんは、精通弁護士名簿というものを作って、そこに登載をしております。
○深山政府参考人 日本司法支援センターでは、現在、各地の弁護士会から犯罪被害者等の援助に精通した弁護士の推薦を受けて、精通弁護士名簿というものを作成して、法的援助を必要とする犯罪被害者等に対して精通弁護士の紹介を行っているところでございまして、平成二十年三月一日現在で千二百六十一名の弁護士の方が精通弁護士名簿に登載されております。
あれは間違いなく弁護士名簿で来ています。 しかし、実は弁護士全部に送りたいわけではなくて、その中で買ってくれる人だけに送る、つまり、費用をいかに節約して最大の利益を上げるかというのがDM屋の方の考え方なわけです。そうしますと、私はこんなもの買わないよ、私は要らないよという人に対してはDMは行かなくなるんです。
しかしながら、企業法務の従事者あるいは国会議員、特任検事などなどに対しまして、無条件で弁護士資格を付与して、弁護士名簿の登録をすれば直ちに弁護士活動をしてもよいということには問題があるというふうに考えているところでございます。 弁護士は、言うまでもなく、基本的人権の擁護と社会正義の実現という公共的な使命のもとに、国民の民事紛争あるいは刑事事件などの法律事件を処理する職業でございます。
○久保井参考人 現在、日本弁護士連合会として統一的な方策までは立っておりませんけれども、例えば大阪弁護士会とか第二東京弁護士会とか、幾つかの弁護士会におきましては、改正法以前から既に任意後見契約を前提とした制度を発足させておりまして、大阪弁護士会ですと約三百名の弁護士が支援弁護士名簿、つまり高齢者、障害者のための財産管理とか身上監護についての支援をしてもよいという、そういう支援弁護士名簿に登録をしてくれておりまして
○高橋最高裁判所長官代理者 裁判の審理という面でお話ししたいと思うのですけれども、いわゆる必要的弁護事件で、私選弁護人の選任がない場合などには国選弁護人を選任して審理を進める、こういうことになっているわけでございますけれども、国選弁護人の適任につきましては、通常、裁判所の方から弁護士会に対して国選弁護人の推薦依頼をして、弁護士会から国選弁護人を希望する弁護士名簿に基づいて弁護士を推薦してもらった上で
こういう監督権限、責務を実効あらしめるために、それぞれ現に弁護士名簿や外国法事務弁護士名簿の登録事項など非常に幅広い範囲について日弁連と弁護士会の会則制定権というものが認められているところでございます。日弁連及び所属弁護士会が特定共同事業に関する監督を十分行うために、特定共同事業に係る届け出の事項の具体化を日弁連の会則にゆだねることは、何ら問題がないと我々は考えております。
これに対しまして、弁護士法におきましては、我が国の弁護士は「弁護士名簿に登録又は登録換を受けた者は、当然、入会しようとする弁護士会の会員となり、」というふうになっておるわけでございます。現行の弁護士法は、この会員となるということに基づきまして、弁護士法上のさまざまの規定の適用対象にしておるわけでございます。
そして、もう一つの資格を有する国につきましては第五条にございますいわゆる法務大臣の指定を受けて、そして日弁連に備えられた外国法事務弁護士名簿の登録にその指定法を付記するという方法で、指定法を取り扱うことができる。
次に、法務大臣の承認を受けた者が外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿への登録を受けなければならないものとするとともに、我が国の弁護士の例に準じた登録請求手続等を定めることといたしております。 第二は、外国法事務弁護士の職責及び業務の範囲を定めるものとしていることであります。
次いで、弁護士となるには、現行の弁護士法では日弁連に備えた弁護士名簿に登録されることが要件となっておりますが、外国法事務弁護士の場合にも日弁連に備えた外国法事務弁護士名簿に登録されることが弁護士となる要件となっております。
次に、法務大臣の承認を受けた者が外国法事務弁護士となるには、日本弁護士連合会に備える外国法事務弁護士名簿への登録を受けなければならないものとするとともに、我が国の弁護士の例に準じた登録請求手続等を定めることといたしております。 第二は、外国法事務弁護士の職責及び業務の範囲を定めるものとしていることであります。
その第一は「弁護士名簿」、「弁護士の登録」は、「弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。」「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」いろいろあります、ところが弁護士の資格を取るのは「司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する、」。
私は住所もあなたにお知らせし、そして今弁護士もやっているのだから弁護士名簿を見ればちゃんとわかるわけです。しかもこの人が島流しされた第一次隊の隊長を務めているのですが、これは当たりましたか。
まず、日本弁護士連合会は、弁護士法の第八条によりますと、弁護士名簿を備えて弁護士の登録事務を行うことになっております。また、弁護士会は、弁護士の指導、連絡、監督に関する事務を行うことを目的とする法人である、日本弁護士連合会も同様の事務を行うことを目的とする法人である、こういう旨の規定が弁護士法三十一条、四十五条にございます。 そこで、お尋ねをいたします。
弁護士法によりますと、弁護士の資格を有する者、これは四条、五条に決めてありますが、資格を有する者に対して日本弁護士連合会に備える弁護士名簿への登録を弁護士となるための要件としております。また入会しようとする弁護士会を経て、登録請求をすることをも要件といたしております。 そこでお尋ねいたしますが、日本弁護士連合会及び弁護士会という法人は、国家機関であるのか私の機関であるのか、お尋ねいたします。